財産承継の手続きはお済ですか?
相続人(子供・兄弟姉妹)等への思いやり
遺言は紛争を防止する手続きです!
遺言とは
私有財産制の下、人は自分の財産を自由に処分することができます。 遺言とは、自分の財産の処分を死後にも認めた制度で、財産の所有者が自分の意思で、相続人や相続分の指定などを自由に決める遺産相続手続きです。但し遺留分に関する規定に違反することはできません。
遺言は15歳以上で、遺言をするときに意思能力があれば、遺言をするこ とができます。(民法第961条・第963条)但し、同一の証書に夫婦など二人以上の者が遺言内容を記載することはできません。(民法第975条)