遺産分割協議は時の経過で複雑に!!
お薦め!早めの手続きを
遺言書の有無
人が亡くなりますと遺産相続が開始され、一定の親族関係にある者が財産上の権利義務を当然に、かつ包括的に承継します。(民法第896条)
一方、人は遺言によってその死後の法律関係を自由に決める遺言自由の原則が存在し、遺言は法定相続に優先します。
その為、人が亡くなった場合に、遺言の有無を遺族に確認するほか、公証人に対し遺言公正証書の有無を確認します。
人が亡くなりますと遺産相続が開始され、一定の親族関係にある者が財産上の権利義務を当然に、かつ包括的に承継します。(民法第896条)
一方、人は遺言によってその死後の法律関係を自由に決める遺言自由の原則が存在し、遺言は法定相続に優先します。
その為、人が亡くなった場合に、遺言の有無を遺族に確認するほか、公証人に対し遺言公正証書の有無を確認します。