成年後見制度の概要
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって事理弁識(判断)能力が不十分なために、契約などの法律行為の意思決定が困難である人に対し、成年後見人等を選任して、その能力を補完する制度です。 代理できる法律行為は「財産管理」と「身上監護」を目的とした「財産に関する法律行為」又は家庭裁判所の審判による「特定の法律行為」です。
なお、成年後見人等が選任されても、日常生活に必要な範囲の行為は、本人が単独で自由にすることができます。
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって事理弁識(判断)能力が不十分なために、契約などの法律行為の意思決定が困難である人に対し、成年後見人等を選任して、その能力を補完する制度です。 代理できる法律行為は「財産管理」と「身上監護」を目的とした「財産に関する法律行為」又は家庭裁判所の審判による「特定の法律行為」です。
なお、成年後見人等が選任されても、日常生活に必要な範囲の行為は、本人が単独で自由にすることができます。